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物流業界ニュース

トラック業界の競争環境を改善し「正直者がバカをみる」実態を是正

国交省、社会保険未加入の事業者や最低車両割れ事業者を追放へ

国土交通省は、激しい競争を展開しているトラック業界で「正直者がバカをみる」といわれ不公正な競争の“温床”とされてきた社会保険などへの未加入業者や最低車両台数割れ業者に対する行政処分の強化方針を固め、新年度から順次、実施に移す。さる4日に決まった政府の「軽油価格高騰に対処したトラック運送業に対する緊急措置」にも盛り込まれている。

国交省によると、社会保険・労働保険に未加入の事業者は、巡回指導に入った事業所の集計では、社会保険の未加入事業所が全体の26.7%、労働保険未加入が12.9%(06年度)にものぼり、97年度の社会保険未加入9.0%、労働保険未加入5.3%からこの10年増え続けている。その原因として、同省は業界の厳しい競争に対応する形で、社会保険等にも入らず必要経費を削減するなど運送原価を引き下げ“安値競争”に対応しているためとみている。

しかし、その結果が、不健全な競争状態を拡大させ「正直者がバカをみる」という不公平な競争につながっていることから、保険への加入を事業資格の条件としてトラック事業法で明確に位置づけることにしたもの。

現在、運輸局など国土交通省が社会保険、労働保険への未加入の事実を把握すると、運輸支局から社会保険事務局、労働局へ通報することになっているが、その是正については実効性の面で課題が残されているという。このため、トラック事業法に基づく新たな対策(措置)では、新規参入事業者に対しては、事業許可の条件として社会保険等への加入を義務づける。また、既存事業者に対しても、トラック事業法に基づく違反として運用し、保険に加入していなければ行政処分(営業所の事業停止や車両の使用停止など)の対象とする。

一方、最低車両台数規制(5台)については、事業許可の取得時には基準を充足していた事業者でも、その後の減車などで5台未満になり運行管理者の選任も行っていない事業者も少なくないといわれている。このため、基準違反の事業者に対しては行政処分を強化するとともに、現行の5台という最低車両台数の基準そのものについての見直しも行う。

カーゴニュース3月13日号

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