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物流業界ニュース(物流/運送情報)

基幹インフラ安定提供へ経済安保法成立

戦略物資の安定供給や重要インフラの安全確保などを盛り込んだ経済安全保障推進法が11日に成立した。「基幹インフラ」とされる14業種は、役務の安定的な提供を確保するため、重要設備の導入や維持管理の委託について事前に国が審査することとし、対象分野には「貨物自動車運送」「外航貨物」「航空」「空港」「鉄道」「郵便」といった物流関連業種も含まれる。同法は、(1)半導体をはじめ重要物資の供給確保(2)「電気」「ガス」「水道」といった基幹インフラの役務の安定的な提供の確保(3)先端的な重要技術の開発支援(4)経済安保上、機微な発明に関する特許出願の非公開――が柱となり、公布後6月以内〜2年以内に段階的に施行する。このうち、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度では、役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として利用されることを防ぐため、重要設備の導入・維持管理などの委託を事前に審査。対象分野として14業種が挙げられ、法律で対象事業の外縁を示したうえで、政令で絞り込む。対象事業者は、「重要設備の機能が停止・低下した場合に、役務の安定的な提供に支障が生じ、国家・国民の安全を損なうおそれが大きいと主務政令で定める基準に該当する者」とし、主務大臣が指定する。これらの事業者には、重要設備の導入・維持管理等の委託に関する計画書の事前提出を求める。審査の結果、役務の安定的な提供を妨害するおそれが大きいと認める時は、重要設備の内容変更や導入の中止など必要な措置を勧告する。勧告後、10日以内に応諾するかしないかの通知を義務付ける、通知がない時や正当な理由なく、応諾しない旨の通知があった場合は、勧告にかかる措置を命令する。なお、審査対象は公布後1年6月以内、審査・勧告・命令は公布後1年9月以内に施行する。

カーゴニュース5月17日号

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