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物流業界ニュース(物流/運送情報)

経産省/農水省 青果物輸出で原産地証明書手続き簡素化

経済産業省と農林水産省は6日、青果物の輸出を促進するため、経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書の利用手続きを簡素化したと発表した。EPAを利用して日本産品を輸出するためには、輸出者は日本商工会議所に、輸出産品が協定に基づく原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けたうえで、第一種特定原産地証明書の発給申請を行う必要がある。青果物の原産品判定を受ける場合には協定に基づく原産品であることを明らかにする書類として、生産者が作成する生産証明書、または仕入元から入手した仕入書等を提出する。青果物の輸出促進にかかる手続の迅速化のため、事業者からの要望を踏まえ、手続の見直しを行った結果、仕入書等を利用して原産品判定を行う場合、これまで必要とされていた生産者情報の提出が不要となった。

カーゴニュース12月13日号

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