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物流業界ニュース(物流/運送情報)

経産省/改正省エネ法荷主対策 8t以下商用車、30年度に非化石比率5%に

経済産業省は、4月から施行する改正省エネ法における荷主の非化石転換の定量目標の目安として、8t以下の商用車(バンを含む)については、2030年度における非化石エネルギー自動車の使用割合を5%とする目標を提示した。8t超の商用車に関しては、来年度は目安を定めず、引き続き検討する。12月22日に開催された第10回荷主判断基準WGで改正省エネ法を踏まえた荷主制度の対応として明らかにした。改正省エネ法では非化石転換の措置として、前年度の貨物輸送量が3000万トンキロ以上の「特定荷主」に対して、30年度を目標年とする非化石転換に関する中長期計画および定期報告の提出を義務化。非化石転換の状況が著しく不十分と認められる場合、関連する技術の水準や非化石エネルギーの供給の状況等を勘案した上で、勧告や公表を行う。特定荷主のうち、荷主専属用輸送および自家輸送に貨物トラックを使用する者を対象に、30年度における貨物トラックの非化石エネルギー自動車の使用割合を5%とする目標を示した。「非化石エネルギー自動車」には、EV(電気自動車)、FCV(燃料電池自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド車)、バイオ燃料・合成燃料を使用した車を含むとした。また、同特定荷主で車両総重量8t以下のEV・PHEV貨物トラックを使用する者には、使用台数に応じた「急速充電器の設置口数」の定量目標の設定を要求する。なお、当面は荷主専属用輸送および自家輸送を特定荷主の定期報告の対象とするが、今後、路線便や混載便等に対象を広げることも検討する。

カーゴニュース1月3日号

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