国交省 冷蔵倉庫の10温度帯区分を4月施行

国交省 冷蔵倉庫の10温度帯区分を4月施行

国土交通省はこのほど、冷蔵倉庫の温度帯区分を細分化するため、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示を一部改正した。施行は4月1日から。現行の温度帯区分は「C1〜3」、「F1〜4」と7区分となっているが、これを10区分に細分化する。また、連続する2つの温度帯を設定することも認める。なお、既に登録している事業者および申請後に登録未了の状態で施行日を迎えた事業者については従前の取り扱いとする。

カーゴニュース 2月6日号

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