消防庁 リチウム電池の貯蔵・運搬規制で報告書

充電率、遮へい板など安全対策要求

消防庁はこのほど、「リチウムイオン蓄電池に係る危険物規制に関する検討報告書」を公表した。リチウムイオン蓄電池を取り扱う工場等に関し、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する倉庫の用供する部分では、「充電率を60%以下とし、所要の性能を有するスプリンクラー設備を設置する」、「充電率を30%以下とし、一定量ごとに、延焼拡大を防止するための遮へい板を設ける」のいずれかの安全対策を求める。また、(1)国際規格等に適合するリチウムイオン蓄電池を段ボール等に入れて貯蔵し、または運搬する場合、(2)国際規格等に適合するリチウムイオン蓄電池設備であって、キュービクル式のものを貯蔵し、または運搬する場合、(3)充電率が一定以下のリチウムイオン蓄電池を遮へい板等による延焼拡大を防止するための措置が講じられた場所で、貯蔵する場合、(4)リチウムイオン蓄電池を一定の耐火性能を有する材料で造られ、かつ、一定の強度を有する箱に入れて貯蔵し、または運搬する場合、(5)試験、研究のために用いられる少量のリチウムイオン蓄電池を安全に貯蔵し、または運搬する場合――については、リチウムイオン蓄電池を容器に収納して貯蔵し、または運搬する必要はないものとすることが適当であるとした。

カーゴニュース 4月18日号

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