国交省 冷蔵倉庫の温度帯区分を細分化へ

7区分→10区分、品目に柔軟に対応

国土交通省は、冷蔵倉庫の温度帯区分を細分化するため、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示を一部改正する。現在、10月20日までを期限に、改正案に対するパブリックコメントによる意見募集を行っている。その後、12月をメドに公布・発出を行い、2024年4月からの施行を予定している。 近年の冷凍食品などの保管量の増加を踏まえ、保管品目をより適温で保管することを可能にするため、より自由度の高い温度設定の冷蔵倉庫施設を整備しやすくするとともに、温度帯区分については規制を柔軟に緩和していく。 改正案では、現行で7区分となっている温度帯区分を10区分に細分化する。また、連続する2つの温度帯を設定することも認める方向で検討している。なお、倉庫業法施行規則では、分類上、10℃からマイナス50℃を冷蔵室と呼称している。

カーゴニュース10月3日号

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