物流改正法 特定荷主への規制措置、来年4月施行が正式決定
物流改正法 特定荷主への規制措置、来年4月施行が正式決定
政府は物流改正法の規定する特定荷主と特定物流事業者に対する規制的措置を来年4月に施行することを正式に決定した。同法の施行には関係する政令を改正することが必要なため、国土交通省がパブリック・コメントを募集している。6月20日に締め切った後、8月に政令を改正する。政令改正後は所要の手続きを経て来年4月に施行する。それにより政府は規制対象となる特定荷主と特定物流事業者の指定を行えるようになる。荷主と連鎖化事業者(チェーンストア本部)に対しては、貨物を年間9万t以上発送あるいは荷受けする荷主と連鎖化事業者が、それぞれ特定荷主、特定連鎖化事業者に指定される。トラック運送事業者のうち保有車両数150台以上の事業者は特定貨物自動車運送事業者に指定され、また、年間保管量が70万t以上の倉庫業者は特定倉庫業者に指定される。
カーゴニュース 6月3日号